保険で鍼灸治療を受けたい時は

以下の6疾患に限り、医師の同意書があれば、保険で治療が受けられます(但し、病院との併用治療はできません)。
1.神経痛・・・・・・顔、腕、腰、足など神経に沿って痛む。例えば、坐骨神経痛、肋間神経痛など。
2.リウマチ・・・・・手首や肘・膝・足首など、各関節が腫れて痛むもの。
3.腰痛症・・・・・・腰が痛む、腰が重い。例えば、変形性腰椎症、ぎっくり腰など。
4.五十肩・・・・・・肩が痛くて、腕が上がらないもの。
5.頚腕症候群・・・・首、肩、腕の痛みやしびれ、だるさなど。
6.頚椎捻挫後遺症・・首の外傷、むちうち症などの後遺症。
※その他・・・・・・慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの。

保険で鍼灸治療を受ける手順は、以下の通りです。
1.まず、当院にご予約の際、保険で治療をご希望の旨をお知らせください。(初診時は自費で受診して、そのあとからでも大丈夫です)
2.当院で同意書と、同意依頼状をお渡しします。
3.同意書をかかりつけの医師、病院などに持参し(診察料、療養費同意書交付料などの費用がかかります)、必要事項を記入して頂きます。
4.当院へご希望の日時を予約し、同意書とご自分の保険証と認印を持って来院して頂きます。
5.保険で鍼灸治療が受けられます。

※注意事項
1.同意書用紙は鍼灸師会作成のもので当院にあります。
2.かかりつけの医師がいない場合はご相談ください。
3.同意書と同じ病名で病・医院と鍼灸院は同時に治療は受けられません。
4.一度の同意で治療が受けられる期間は概ね6か月です。その後、6か月ごとに再同意のお願いの書類をもっていき医師の再同意の確認が得られれば、継続してはり・灸の治療を保険で受けることができます(この場合、施術報告書を作成するため、460円の費用がかかり、窓口では割合に応じた自己負担分がかかります)。
なお、鍼灸の保険治療につきましては、保険組合などの保険者により償還払い(施術料を受療者が窓口でいったん全額を支払い、後日健保組合に療養費の申請を行うことにより、自己負担相当額を差し引いた額を受け取る方法)等、対応が異なる場合がありますのでご承知おきください。

保険治療をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。

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